事業紹介 |
改正フロン法対応、法定点検 |
第一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵庫)の冷媒として使用されているフロン類取扱いに関する法律(フロン回収・破壊法)が2015年4月に改正されました。本改正によりフロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体における大気へのフロン放出を防ぐためフロン製造者、フロン使用機器製造者、機器使用者個々に管理することが求められることとなりました。管理について国が判断基準を設け、その基準を遵守することが必要となります。本改正により機器使用者が行うべき管理として以下の4つの項目が追加されました。 |
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@定期点検 |
・簡易定期点検 | |||||||||||||
機器使用者様自身で行う点検で第一種特定製品全てが対象となります。主に外観上の異常がないか確認する検査となり、四半期に1回以上の検査が求められています。 | |||||||||||||
・定期点検 | |||||||||||||
圧縮機電動機定格出力7.5kW以上の機器について実施が定められており、十分な知見を有する者が実施することと規定されています。点検頻度は機器、圧縮機電動機定格出力ごとに下表のとおり定められています。
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A漏えい防止措置(迅速な修理) |
冷媒漏えいを発見した場合は速やかに修理する必要があります。また修理しないまま冷媒を補充することは禁止されました。 |
B点検・整備内容の記録・保存 |
機器点検・修理及び冷媒の補充・回収を行った場合、これら履歴を記録・保存することが義務付けられました。保存期間は機器廃棄までとされています。 |
C漏えい量の報告 |
冷媒漏えい量が一定量(1,000 CO2トン)を超過した場合、国に報告する義務があります。
*2:地球温暖化係数は冷媒種により固有の数値が定められています。 |
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